妊娠中絶薬などを個人で購入とかって話が最近ありますが、胎児ができた時点で、医師会に認められた医師以外が中絶、堕胎した場合、刑法違反として処罰されます。中絶は体に負担もかかるし、精神的にもやられます。相手の女性と結婚する意志や子供を生む意志が無いなら必ず避妊しましょう。
堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を母親の体の中で殺すか流早産させて殺すことを内容とする犯罪。日本においては、刑法212条〜216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)に規定されている。個人的法益に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。
例外として医師会(何を指すかは法令上不明確であるが)の指定する医師が母体保護法(以前は優生保護法)第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある減胎術もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は空文化しつつあるともいわれるが、胎児が(殺人罪や傷害罪の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している。
実際、書類送検されていますね。インターネットで手に入るからと言って日本では使ってはいけません。犯罪です。
国内未承認の経口妊娠中絶薬を服用して堕胎したとして、警視庁新宿署は19日、堕胎の疑いで、東京都内の無職の女(22)を書類送検した。同署によると、女は「交際相手からおろしてほしいといわれた。これまでにも中絶したことがあり、病院の費用を親に借りて迷惑をかけたくなかった」と容疑を認めているという。
捜査関係者によると、薬物を使用して中絶した本人が立件されるのは異例だという。女は当時、妊娠20週で、病院での診察は受けていなかった。中絶薬はインターネットを通じて約2万5千円で購入したという。
【社会】 「彼氏がおろせって...」 22歳女、自ら妊娠中絶→書類送検...東京
(2010年11月20日 00:38)
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